最近、インターネット上での誹謗中傷についてテレビなどでよく取り上げられるようになりましたね。
SNSが浸透し、誰しもが簡単に自分の意見を言えるようになり便利になりましたが、それと同時に、特定の人に対する誹謗中傷の投稿なども増えるようになりました。
気軽に投稿できることから、安易に自分考えを掲載できるようになりましたが、最近では誹謗中傷の書き込みに対し、法的措置をとる人も増えてきています。
著名人の方々が、誹謗中傷を受けたということで法的措置をとるなどとテレビや雑誌で発言するようなニュースや記事は多く出回り、皆さんもご存じのとおりかと思います。
インターネットで特定の人に対する誹謗中傷は、名誉棄損罪に該当する恐れがあるため注意が必要です。
それでは名誉棄損罪とはどのようなものなのでしょうか。
名誉棄損罪は刑法230条において、
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3
年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。
と記されています。
それでは、名誉とはどういうものを指すのかと言うと、人の社会生活上の地位又は価値、その人の品性、人格、地位等に対し、社会が与える評価のことを言います。
まず、名誉棄損罪が成立するには、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損する行為が必要になります。
このなかにある事実の摘示とは、人の社会的評価を低下させるおそれのある具体的事実を指摘、表示することを言いますが、この事実は、悪事醜行に限らず、既に公知の事実であっても、真実であっても、生者に関する限り、本罪が成立するものとされています。
ですから、「もう発表されているから中傷するような書き込みをしてもいいだろう」とか、「本当の事を書き込んでいるのに何が悪いんだ」というような人も、名誉棄損罪として罰せられる恐れがありますので注意が必要です。
そして、被害を受けた方の名誉の毀損も、人の社会的評価を低下させるおそれのある状態をつくることで成立し、現実に被害者の名誉を傷つけられたことは必要ありません。
そのため、誹謗中傷するような書き込みをしたけど、社会的評価を低下させるまでにはならないから大丈夫だろうなどと、安易に考えていても、社会的評価を低下させる恐れのある状態をつくるだけでも犯罪が成立することになります。
この名誉棄損罪の成立するための考えでは、他人の社会的評価を害し得る事実を不特定又は多数人が認識し得る形で摘示していることについて、少なくとも未必の故意があれば、名誉棄損の意図や目的を有していることは必要ないとされています。
未必の故意とは、名誉棄損を目的に直接的に言ったり書き込んだりしていなくても、結果的にそうなることを分かっていながら行うことをいいます。
名誉棄損罪が成立する時期ですが、人の名誉を毀損するおそれのある具体的事実を摘示することによって既遂となり、判例でも不特定または多数人の見聞し得る状態で事実を摘示すれば足り、現実に見聞したものが皆無でも妨げないとしています。
しかたがって、中傷することを書き込みしたが、結果的にだれも見ていなかったから大丈夫という分けではありません。
また、間違った解釈をしている人も多くいることと思いますが、名誉を毀損する事実は、虚偽である必要はなく、真実であってもよいとされています。
そして、公知の事実でも、過去及び現在の事実でもよいとされています。
近年ニュース等で誹謗中傷がとりあげられますが、その内容が事実でも虚偽でもいいのであって、本当のことだから何が悪いんだという安易な考えは危険な考えだといえますね。
注意点としては、誹謗中傷の程度により、名誉棄損罪が成立する場合と、侮辱罪にとどまる場合があることです。
摘示された事実が、他人の社会的地位を害するに足るべき具体的事実がある場合は名誉棄損罪が成立し、他人の社会的地位を軽侮する犯人自身の抽象的判断の場合は侮辱罪にとどまるとされています。
例えば、「ばかやろう」「下劣なやつだ」などと抽象的判断のみだと侮辱罪に留まることになります。
ちなみに、侮辱罪は刑法231条で事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは、拘留または科料に処するとされ、名誉棄損罪よりも軽いものとなっている。