車を運転するうえで、守らなければいけないルールがあり、これを破ってしまうと交通違反として警察から切符を交付されることになります。
それでは交通違反で切符をきられると、犯罪になるのでしょうか?
正解から言うと、交通切符には白切符や青切符、赤切符がありますが、白切符や青切符は犯罪にはなりません。
したがって前科はつかないことになります。
しかし赤切符の場合は刑事手続きとなり、前科対象となってしまいます。
それでは、この2つの違いはなぜなのか説明していきましょう。
交通違反を取り締まるための制度として「交通反則通告制度(反則金制度)」があります。
車両等の運転者がした違反行為のうち比較的軽微な違反行為を反則行為とし、罰則の適用(刑事処分)にかえて反則金の納付という方法で処理するもので、交通反則通告制度といい、一般に反則金制度と呼ばれています。
青切符は通常の交通違反の大部分を占め、信号無視や携帯電話の使用や画像注視、交差点右左折方法違反や、通行区分違反のなどなど多くあります。
青切符に該当するものが軽微なものとして行政上の処罰にとどめ、反則金を納めることで、刑事上の責任までは問わないとするものです。
赤切符は無免許運転や酒気帯び運転、スピード違反のうち一定の基準を上回る違反などが赤切符に該当し、道路交通の安全性の確保という行政責任を超えて、社会秩序が脅かされている行為です。
そのため、刑事罰の対象となり、前科の対象となるのです。
青切符の場合は通常は前述したとおり、反則金を納めて終わりますが、万が一違反に納得できないとして、これを拒否した場合や、定められた期間に納付が行われなかった場合は、通常の犯罪と同様に、刑事訴訟法に移行し、刑事罰が科されることになり、前科扱いとなる刑事処分を受けることになることを理解しておきましょう。