このところ、役所の誤った振込で、給付金を返さなかったことが社会問題となっていましたね。
振込に関わらず、お店などでお釣りを貰うときに間違って多くお釣りをもらってしまった場合はどうでしょうか?
法律では状況によって見解が分かれてくるところです。
いちばんに考えられる詐欺罪について解説してみましょう。
まず条文では詐欺罪は、刑法246条で、
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
とされています。
簡単にいうと、他人をうそでだまして何かしら利益を得たものは詐欺罪となるのです。
詐欺罪が成立するために欺くという言葉に欺罔(うそでだます)行為が必要となると法律では言われており、これは一般人を錯誤に陥らせる可能性のある行為であることを必要としていますが、その手段や方法になんら制限はありません。
言動によるものでも、動作によるものでもだませる行為であれば足りるのです。
また直接的、間接的であるかも問われません。
そして、作為、不作為も問わないとされ過去の判例でもそうされています。
ここで不作為は積極的に行為をしないことを言います。
ようするに、積極的に他人を騙すものでも、積極的ではないが結果的に人を欺くと分かっていてやるものも問わないということです。
ここで最初のお店でお釣りを多く貰うことについて考えてみましょう。
例えばお店でお釣りを店員が千円のお釣りを渡そうと思い、誤って1万円札を客に渡してしまい、その客がそれが1万円だと分かっていながら、黙ってこれを受け取った場合はどうでしょうか。
客は騙そうとしてお店にいったわけではないですが、お釣りを貰った段階で千円のところを1万円渡されたと気づいています。
それを黙って帰る場合、その店員を欺いて不当に利益を得たとして詐欺罪が成立しますよね。
前述したとおり、詐欺罪の成立には作為、不作為は問われません。
最初は騙すつもりでなくても、お釣りを多く受け取ったと分かった地点で店員に多くもらったことを知らせなけらばならない義務が生じてしまうのです。
それを黙って利益を得たのですから詐欺罪は成立するのですね。
しかし、ここで問題になってくるケースがあります。
お店でお釣りを多くもらったが、その場では気が付かず、自宅に帰ってからなど後になってからその事実に気が付いてしまった場合です。
この場合はどうでしょうか。
お店でお釣りを受け取る時に気が付いていませんので、店員を欺くという行為がありませんよね。
前述で説明したとおり、詐欺罪が成立するためには、他人を欺くという欺罔行為が必要とされています。
今回はその欺罔行為がありませんので、詐欺罪は成立しないことになります。
それでは、後日自宅で多く貰った釣銭に気が付いて、ラッキーと思いそのまま自分のものとした場合はどうでしょうか。
これは、詐欺罪には問われませんが、占有離脱物横領罪という罪に問われてしまうのです。
占有離脱物横領罪は他人の占有が離れたものを自分の支配下におくことをいいます。
占有離脱物横領罪については、また別の機会にでも説明するとしましょう。
法律は奥が深いですね。