もしも、知人から旅行などで家を空ける間、犬などのペットを無償で預かって欲しいと頼まれ、預かったとします。
その犬が預かっている最中に何らかの原因で死んでしまった場合、損害賠償など法律ではどのようになっているでしょうか。
損害賠償する義務があるのかなど、気になるところですね。
まず前置きとして、犬は生き物ですが、法律上では物として考えられています。
次に、知人から犬を預かることですが、これは法律では寄託契約とされています。
寄託契約とは、当事者の一方が相手方のために保管することを約束して、物を受け取ることで効力が生じるとされています。
物を預かるときに、なんらかの約束を取り交わしているのであればそれが優先されますが、なんら約束など取り決めをしていなかった場合は、法律によって判断されることになります。
その判断される法律が寄託契約であり、民放659条に規定されている。
民法659条の条文では
無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う
とされています。
ようするに、無償でなにかしら物を預かった場合は、自分の物と同じように注意を払って保管しなければいけないということですね。
そのため、あらかじめ犬の飼い主から、犬の習性や食べ物の量などを聞いていたなら、そのとおりしていたならば、損害賠償責任は生じないものと考えられます。
しかしながら、預かっている途中に、誰が見ても明白な体調異変があった場合は、それを放置して犬をしなせてしまった場合は、自分の財産に対し同一の注意義務を怠ったということにもなりかねませんので注意が必要ですね。
通常では、飼い犬に何かしら重大な体調異変があった場合は、動物病院につれていくなど、なにかしら対処をするはずですが、これをしなかったばかりに死んでしまったのでは、必要な注意義務を怠ったと解釈されてもおかしくありません。
なかなか、そのようなトラブルに遭うことはないとは、思いますが、万が一預かる場合は予め、取り決めを行っておくなど注意が必要ですね。
なお、預かるときに1日にいくらなどと有償で預かる場合は、更に注意義務の程度は高くなりますので、しっかり理解しておきましょう。